住宅ローン 選び方住宅ローン控除と確定申告 -会社員の確定申告に必要な手続きとは?-
マイホーム購入時に住宅ローンを借り入れると、一定の条件をクリアすることで「住宅ローン控除」を利用できます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高に応じて、最長10年間、最大400万円の税金がキャッシュバックされるお得な制度。
しかし、住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入した最初の3月に「確定申告」をする必要があります。
通常、会社員の確定申告は、毎年11月頃に勤務先がまとめて行うため(年末調整)、確定申告という手続きになじみのない方も多いのではないでしょうか。
そこで本特集では「住宅ローン控除と確定申告」をテーマに、住宅ローン控除の仕組みと、確定申告のために必要な書類や手続きについてお伝えします。
住宅ローン控除とは? ~住宅ローン控除の仕組み、控除額について知ろう~住宅ローン控除と確定申告 -会社員の確定申告に必要な手続きとは?-
住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金特別控除」と言い、住宅購入者向けの減税制度です(別名「住宅ローン減税」)。
住宅ローンを組んで住宅を購入する場合に利用可能な制度ですが、借り入れる「住宅ローン」や、購入する「住宅」、控除を受ける「契約者」などについては一定の条件があります。
住宅ローン控除の適用条件
- 対象となる住宅ローン
- 返済期間が10年以上あること
- 対象となる住宅
- 自分が居住するための建物であること(店舗併用の場合は、2分の1以上が自分の居住用であること)
- 床面積50㎡以上(新築・中古・リフォームとも)で、2分の1以上が自分の居住用であること
- 中古住宅では築20年以内(マンション等は25年以内)であること※築20年超(マンション等は25年超)の場合は、所定の耐震基準に適合していること
- リフォームでは工事費が100万円を超えていること
- 対象となる契約者
- 住宅の取得日から6ヵ月以内に入居していること。また、控除を受ける年の年末に引き続き居住していること
- 合計所得額が3,000万円以下であること(※給与取得控除後の金額)
- 入居年とその前後2年を含む計5年間に、居住用住宅の買い替えや、3,000万円の特別控除の特例を受けていないこと
- 住宅を、配偶者や生計を共にする親族から購入していないこと
住宅ローン控除の控除額
住宅ローン控除が適用されると、その年の住宅ローン残高の1%相当が、契約者の所得税(+住民税)から差し引かれます。控除額は年最大40万円、特定住宅では最大50万円。10年間では、最大400~500万円もの税金が戻る仕組みです。
住宅の種類 | 年間の最大控除額 | 10年間の最大控除額 | 適用期間 |
---|---|---|---|
一般住宅 | 40万円 | 400万円 | 10年間(平成33年12月居住分まで) |
中古住宅 | |||
リフォーム | |||
長期優良住宅 | 50万円 | 500万円 | 10年間(平成33年12月居住分まで) |
低炭素住宅 |
ただし、控除額は「その年の住宅ローン残高」に応じて決まるため、残高が少ない場合は控除額も小さくなる点には注意が必要です。例えば、年40万円の最大控除を受けるためには、その年の住宅ローン残高が4,000万円以上なければなりません。
また、住宅ローンの残高に応じた金額がそのまま支払われるわけではなく、「所得税からの控除」となる点も覚えておきましょう。会社員の場合、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていますが、住宅ローン控除額は、この納入済みの所得税部分から差し引かれます。所得税は、所得の額に応じて決まるため、場合によっては、収めた所得税よりも、住宅ローン控除額のほうが大きくなり、所得税から引ききれないことも。(その場合は、住民税からも、一定額を上限に控除されるしくみとなっています。)
例えば、年収600万円の会社員が35年固定金利で4,000万円の住宅ローンを借り入れた場合、10年間の住宅ローン控除額の概算は300万円ほど※です(扶養控除や医療費控除、住民税の控除上限などによって異なる)。
このように、たとえ最大控除額が受けられるだけの住宅ローンを借入れたとしても、所得税額などによっては、必ずしも満額の控除を受けられないことがあります。
しかし、上記の試算例からも分かるように、最大控除額の400万円に届かないとしても、住宅ローン控除で受けられる税金の控除額そのものは決して小さくありません。次は、住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続きについて見ていきましょう。
住宅ローン控除の確定申告とは?住宅ローン控除と確定申告 -会社員の確定申告に必要な手続きとは?-
住宅ローン控除を受けるためには、住宅購入(入居)後の最初の3月までに確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得を申告し、納付すべき所得税額を確定させる手続き(申告納税)や、納税済みの所得税について納め過ぎの部分を申告し払い戻してもらう(還付申告)手続きのことです。
住宅ローン控除のために行う手続きは、このうちの「還付申告」に当たり、契約者の年収や購入した物件(+土地)の面積&取得額、契約した住宅ローンの借入額等を申告することで、納入済みの所得税を払い戻してもらうことができます。
住宅購入の初年度は、必要書類(下表)を準備&記入のうえ税務署に提出する必要がありますが、2年目以降は、税務署と金融機関からの発行書類を勤務先に提出することで、扶養控除や生命保険料控除などと一緒に年末調整をしてもらうことができます。
手続きする時期 | 取得する書類 | 発行場所・取得場所 | 備考 |
---|---|---|---|
住宅購入後の最初の10~11月 | 住宅ローンの残高証明書 | 金融機関 | 郵送される |
物件の引き渡しから確定申告までのあいだ | (住民票の写し) | 市区町村(役所・役場) | ※平成28年分より原則不要 |
登記事項証明書(建物・土地) | 法務局 | 全部事項証明書※オンライン請求可能 | |
源泉徴収票 | 勤務先 | 勤務先の年末調整後に発行される | |
確定申告書 | 税務署・国税庁ホームページ | AとBがある。会社員はAを使用 | |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁ホームページ | ||
不動産売買契約書(もしくは工事請負契約書)のコピー | 不動産会社・施工会社等 | 契約書(原本)をコピーする | |
建築から20年以上(マンションは25年以上)の中古住宅の場合 | 以下のいずれかのコピー
|
不動産会社・建築士・各評価機関・宅瑕疵担保責任保険法人等 | 証明書または評価書(原本)をコピーする |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合 | 認定通知書のコピー | 市区町村(役所・役場) | 通知書(原本)をコピーする |
住宅取得に関する補助金や贈与を受けた場合 | 贈与税申告書の写しなどの必要書類を準備 | ||
2年目以降の10~11月 | 年末調整のための住宅借入金等控除証明書 | 税務署 | 9年分がまとめて郵送される※年末調整の際、勤務先に提出 |
住宅ローンの残高証明書 | 金融機関 | 郵送される※年末調整の際、勤務先に提出 |
住宅ローン控除の確定申告
申告期間:翌年の2月16日から3月15日まで | ただし、還付申告は、還付を受ける年の翌年の1月1日から5年間可能なため、住宅ローン控除のみの確定申告の場合は、比較的柔軟に手続き時期を選択できる。 |
---|---|
提出場所:居住地を管轄する税務署 | 提出方法は、直接持参するほか、郵送、Webからの電子申告が可能。税務署は原則土日祝の業務を行わないが、確定申告シーズンに合わせて土日開庁を実施するケースが多い。また、市区町村の役所・役場や、街中のデパート・ショッピングモール等に、臨時で確定申告書の作成相談・受付窓口が設けられる場合も。 |
還付時期:確定申告の約1ヶ月後 | 確定申告時に指定した金融機関口座に振り込まれる。2年目以降は各勤務先の年末調整後1ヶ月程度。 |
住宅ローン控除と確定申告~まとめ~住宅ローン控除と確定申告 -会社員の確定申告に必要な手続きとは?-
住宅ローン控除と確定申告、いかがでしたか。
確定申告になじみのない方にとっては、住宅購入後の住宅ローン控除申請はハードルが高いと感じるでしょう。
しかし、確定申告そのものは、必要書類を準備できれば、それほど複雑な手続きは必要ありません。最近は登記事項証明書のオンライン申請が可能になったり、マイナンバー制度の導入により住民票が不要になる等、利便性もアップ。
確定申告シーズンには、申告書の作成について迷った場合の相談窓口も多く設置されるので、対面で相談したい方はぜひ活用してみましょう。
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